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<歩行者と直進車との事故で青信号で歩行者が横断を開始し、車は赤信号で侵入してきた場合>
青信号で歩行者が横断を開始し、車は赤信号で侵入してきた場合は、歩行者の過失割合は0です。
車は赤信号の場合には、所定の停止位置を超えて進行してはいけないので(令2条1項)、これに違反する車との関係では、青信号で横断歩道上を横断する歩行者は絶対的に保護されなければならず、青信号に従って横断している歩行者には原則として左右の安全確認義務はないから、歩行者が左右の安全を確認しなかったからといって、過失相殺をすることはできません。また、歩行者に直前直後横断又は佇立・後退等があったとしても、過失相殺をすべきでないとされています。
なお、青信号で横断を開始した歩行者が黄信号に変わった時点で赤信号に衝突された場合でも、同様です。
もっとも、黄信号の間に横断を終わらず、赤信号でも横断を待ち続けていた時点で衝突された場合はあてはまりません。
上記は、過失相殺の一場面にすぎません。また、上記でご説明した過失相殺率は、事故類型ごとに想定した事故態様に応じた一応の目安であるので、紛争の解決にあたっては、事案の個別・具体的な内容に応じて、妥当な過失相殺率を求めるべきです。
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