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【過失割合】歩行者と直進車との事故で、青点滅信号(黄色信号)で歩行者が横断を開始し、車は赤信号で侵入してきた場合

ここでは、具体的な場面を挙げて、事故態様別に過失相殺率についてご説明いたします。

<歩行者と直進車との事故で、青点滅信号(黄色信号)で歩行者が横断を開始し、車は赤信号で侵入してきた場合>

青点滅信号(黄色信号)で歩行者が横断を開始し、車は赤信号で侵入してきた場合は、歩行者の過失割合は基本的には10%です。青点滅信号(黄色信号)で歩行者が横断を開始した歩行者が、赤信号に変わった時点で、赤信号で侵入してきた車に衝突された場合も、歩行者の横断速度との関係で横断途中に信号が変わることは日常経験することであるので、同様の過失割合です。

歩行者は、青点滅信号(黄色信号)の場合には道路の横断を始めてはいけないので(令2条1項)、歩行者が青点滅信号(黄色信号)で道路の横断を開始したことに過失が認められます。また、この場合、歩行者には左右の安全確認義務があるのが一般的であるので、歩行者の過失を問題にしなければなりません。ただし、赤信号に違反した車の過失のほうがはるかに大きいので、原則として10%以上の過失相殺をしないとされています。 

歩行者が児童・高齢者の場合には、過失割合が5%減少して、過失割合は5%となります。なお、児童とは、6歳以上13歳未満の者のことです。高齢者とは、おおむね65歳以上の者のことです。

歩行者が幼児・身体障害者等の場合には、過失割合が5%減少して、過失割合は5%となります。なお、幼児とは、6歳未満の者のことです。身体障害者等とは、①身体障害者用の車いすを通行させている者、②つえを携え、又は盲導犬を連れている目が見えない者、③つえを携えている耳が聞こえない者、④道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害又は平衡機能障害のある者でつえを携えている者のことです。

集団横断があった場合は、過失割合が5%減少して、過失割合は5%となります。集団横断とは、歩行者が集団で横断・通行することです。数人が外形的に見て同様の行動をしていれば足り、全員が互いに意思を通じ合わせていることは必要ではないとされています。

車に著しい過失があった場合には、過失割合が5%減少して、過失割合は5%となります。著しい過失とは、事故態様ごとに通常想定されている程度を超えるような過失のことです。著しい過失の例としては、脇見運転等著しい前方不注意、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話等の無線通話装置を通話のために利用したり、画像を注視したりしながら運転すること、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反(高速道路を除く)、酒気帯び運転等があります。

車に重過失があった場合には、過失割合が10%減少して、過失割合は0%となります。重過失とは、著しい過失よりもさらに重い、故意に比肩する重大な過失のことです。例えば、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、おおむね時速30km以上の速度違反(高速道路を除く)、過労、病気及び薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある場合等です。 

上記は、過失相殺の一場面にすぎません。また、上記でご説明した過失相殺率は、事故類型ごとに想定した事故態様に応じた一応の目安であるので、紛争の解決にあたっては、事案の個別・具体的な内容に応じて、妥当な過失相殺率を求めるべきです。

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