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後遺障害逸失利益について

後遺障害が認定された場合には後遺障害逸失利益が損害として認められることになります。

後遺障害逸失利益とは、交通事故による後遺障害がなければ将来的に得られていたであろう収入等の利益をいい、下記の計算式によって計算されます。


基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除係数

基礎収入とは

後遺障害逸失利益における基礎収入は基本的には休業損害における基礎収入の考え方と同じです。

しかし、後遺障害逸失利益は将来の損失という特殊性から若年労働者の場合には実収入ではなく全年齢平均の賃金センサスを用いることがあります。また学生・生徒・幼児等についても賃金センサスを使用して損害を算定します。

給与所得者

給与所得者の場合、基本的には交通事故の前年度の年収を基礎収入として計算します。源泉徴収表等をしようして基礎収入を立証していくことになります。

事業所得者

個人事業者や自営業者等の事業所得者の場合、原則として事故前年の所得税確定申告書によって所得額を認定し、基礎収入を認定します。確定申告書が用意できないような場合には賃金センサスによって算出することもあります。

会社役員

会社役員の報酬は全額が後遺障害逸失利益算定の基礎収入とはならず、労働の対価としての部分と利益配当としての部分に分けられ、労働の対価としての部分のみ後遺障害逸失利益算定の基礎になります。実務上は、会社の規模、業務内容、営業形態、役員の実際の職務内容、他の役員の職務内容や報酬額等を参考に労務対価部分の割合を算出しています。

家事従事者

家事従業者が休業した場合には、賃金センサスを基礎収入額として後遺障害逸失利益を算出します。

家事従業者とは年齢及び性別にかかわらず家事を専業にしている者をいいますが、1人で生活している単身者、家事の手伝いをする程度の者は家事従業者には含まれません。

パートタイマー等の兼業主婦の場合にはその収入と賃金センサスの高い方を算定基礎とします。

無職者

労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性があるものは後遺障害逸失利益が認められます。再就職によって得られるであろう収入を基礎とすべきで、その場合特段の事情がない限り失業前の収入を参考とします。ただし、失業以前の収入が平均賃金以下の場合には平均賃金が得られる蓋然性があれば男女別の賃金センサスによって計算します。


労働能力喪失率

後遺障害が認定された場合、その後遺障害によって将来の労働能力が低下することが考えられます。その労働能力喪失の程度を数字化したものが労働能力喪失率といいます。自賠責保険の基準で一定の数字が後遺障害の等級によって下記の通り定められています。この基準を参考に、被害者の職業や年齢、性別、後遺障害の部位程度、事故前後の稼働状況を総合的に判断して、労働能力喪失率は認定されます。

  • 1級:100%
  • 2級:100%
  • 3級:100%
  • 4級:92%
  • 5級:79%
  • 6級:67%
  • 7級:56%
  • 8級:45%
  • 9級:35%
  • 10級:27%
  • 11級:20%
  • 12級:14%
  • 13級:9%
  • 14級:5%
労働能力喪失期間

労働能力喪失期間の始期は症状固定日です。未就労者の場合は原則として18歳ですが大学へ進学する場合は修学終了予定時とされています。

終期は原則として67歳までですが、高齢者の場合は67歳までの年数と平均余命の2分の1いずれか長い方とされています

なお、むち打ち等の場合には5年等に制限されることが多いといえます。

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