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交通事故における解決事例のご紹介

手首の骨折で併合11級の後遺障害認定を獲得

事案概要

事故により手首の骨折等の怪我。弁護士のサポートにより可動域制限と長管骨の変形で併合11級の後遺障害等級認定。

解説

事故により手首の骨折等を怪我したというご本人からの相談でした。

相談時に詳しいお話をお聞きしたところ、事故の相手方が任意保険に加入しておらず、自賠責保険しか加入していない状況であること判明しました。

また、怪我の詳しい状態もわかりましたので、まずは可動域制限で後遺障害等級認定を目指すことにしました。また、相手が任意保険に加入していないことから後遺障害等級認定(被害者請求)のみを受任することとしました。

受任後病院からレントゲン画像データや診療報酬明細等の必要書類を取り寄せました。レントゲン画像を見ると、尺骨の先端部に癒合不全があることが分かり、文献で調査したところ長管骨の変形に該当することが分かりました。この時点で可動域制限と長管骨の変形の2点を強く主張するべきという方針にしました。

そのうえで、医師に後遺障害診断書の作成をしてもらうのにあたっての注意点等をアドバイスしました。書類が整った段階で弁護士作成の意見書を添えて、自賠責保険の窓口保険会社に提出しました。その結果、弁護士意見書の通り、可動域制限と長管骨の変形の双方が認定され、併合で11級と認定されました。

ポイント

本件は事故の加害者が任意保険に加入しておらず、自賠責の被害者請求手続のみを受任した事件でした。この事件のポイントはレントゲン画像を見て、文献を調査したところ尺骨の先端部の癒合不全が長管骨の変形に該当すると分かったことだと思います。そして、後遺障害診断書作成のアドバイスをして医師に必要事項を記載してもらい、弁護士意見書では文献の該当ページを引用し丁寧に主張することによって主張通りの認定になったと思われます。

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