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本件は、横断歩道のない道路を歩行で横断していた被害者が右方向から来たバイクと衝突したという事故でした。被害者は鎖骨骨折の他肋骨の骨折をしました。通院中にご相談に来られたため、症状固定後の後遺障害申請から示談交渉までフルでサポートさせていただきました。
症状固定後は被害者請求にて鎖骨等の変形と疼痛で12級を求める意見書を添付し、後遺障害申請をしました。そうしたところ、請求通り鎖骨の変形で12級の認定を受けられました。この時点で自賠責保険金224万円が支払われたため、これをそのまま依頼者様に支払いました。
その後、損害額について裁判基準で計算し、不足分について相手損保会社に請求し、示談交渉の末、示談金500万円を獲得しました。自賠責保険金と合わせて700万円以上の賠償金を獲得したことになります。
鎖骨の変形によって後遺障害認定されるには、裸体になった場合に外見から変形がわかる程度でなければなりません。レントゲン等を撮って初めて判明する程度の場合には後遺障害認定されません。本件では外見で分かる程度であったことから鎖骨の変形障害で12級の認定がなされました。
この認定に基づき、裁判基準によって損害額を計算し相手損保会社に請求しましたが、本件は被害者にも過失が一定割合ある事案であり、過失割合について争いとなりました。また、本件は鎖骨の変形障害であったため、逸失利益の点についても争いとなりました。このため、相手損保会社からの回答では最終的な示談金額の半分以下である約230万円が示されました。
これに対しては、当職から各争点に関する反論書を作成送付し、粘り強く交渉したところ、結果的に示談金が500万円まで増額され示談成立となりました。
交渉のポイントとしては、後遺障害認定理由について詳細に検討したところにあるかと思います。鎖骨変形障害の場合、逸失利益が生じないとして相手損保は厳しい態度で交渉してくることが多々あります。また、そのような厳しい裁判例も存在します。この点について、本件では後遺障害認定理由を詳細に検討したところ、疼痛についても含めての認定であると明確に記載されていました。そのため、ただの鎖骨の変形障害ではなく、疼痛を伴う鎖骨の変形障害であることを強く主張し、結果として逸失利益について当方の主張が大方認められる形となりました。
後遺障害認定についてもそうですが、交渉の方法もしっかりとした根拠を示してする必要があります。お困りの場合には専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。