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交通事故における解決事例のご紹介

外貌醜状で後遺障害9級16号の事案、弁護士介入により700万円増額の示談金約1700万円獲得

事案概要

 本件は、事故によって顔面に傷を負った被害者が後遺障害9級16号の認定を受け、ご自身で相手保険会社と示談交渉をし、なんとか示談金1000万円まで漕ぎつけたが、これが相当な金額であるのかという相談内容でした。被害者は男性であり、事故後も収入の減少はない状態でしたので、争点としては逸失利益でした。当然保険会社としては、男性の外貌醜状で、実際にも減収がないのであるから、逸失利益については控え目に算定し、その分慰謝料を少し増額するという主張でした。そして、提示の内容としても、暴論という程の提示ではなく、よく被害者自身の交渉で1000万円まで提示したなという提示内容でした。

 当職としては、被害者に対しては、外貌醜状の場合には逸失利益が認められない裁判例も多数あることなどを説明し、受任することになりました。そして、被害者のお話をよく聞いていると、被害者の職種が富裕層相手の営業という特殊なものであることが判明しました。また、年齢も20代前半と若く、今後昇進や転職する際に顔面部の傷が不利に影響しないか非常に気にしていました。

 保険会社の担当者としては、すでに被害者自身に提示している金額もかなり譲歩した金額であり、中々増額は難しいと当初は回答していましたが、被害者の職種や今後の昇進、転職への影響等を主張し、粘り強く交渉を続けた結果、冒頭のように700万円増額の示談金約1700万円で示談成立に至りました。

解説

 本件の後遺障害は後遺障害9級16号で、等級表には「外貌に相当程度の醜状を残すもの」と規定されています。まず外貌とは、頭部、顔面部、頸部で日常露出する部分を言います。本件では顔面部でしたので該当することになります。また相当程度の醜状とは、原則として顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で人目につく程度以上のものをいいます。

 本件ではこれらの要件を満たして、後遺症が9級16号の認定を受けましたが、外貌醜状で一番争点になりやすのが、逸失利益といえます。そして男性の方が厳しく判断される傾向があります。根拠としては、男性の顔面部に醜状があっても減収は生じないであろうという価値判断が働いているものと思われます。この考え方は全くの誤りというものでもなく、実際の事案でも外貌醜状が残っていても減収は生じていない方は多数いらっしゃいます。また、裁判例においても逸失利益の請求を認めないものも多数あります。

 しかし、現在減収がなかったとしても、本件のように特殊な職種であったり、年齢の若い方が将来について不安に感じるのは至極当然であると思われます。また、そもそも逸失利益自体が将来の損害を請求するものであり、このような被害者の将来に対する不安というものをくみ取って請求することは重要だと思われます。判で押したように、外貌醜状であるから逸失利益は無し又は低く算定というのは誤りであり、個別事情によって慎重に算定するべきであるといえます。

 受任後の当職の交渉としては、相手保険会社に対して、職種が特殊なものであり、今後減収や昇進に顔面部の傷が影響する蓋然性がそれなりにあること、また、被害者は若年であり今後転職する可能性もありその際に顔面部の傷が不利に影響する蓋然性があること等を強く主張して交渉しました。

本件では、外貌醜状の事案で逸失利益に関して被害者側の主張を保険会社がかなり認めた事案として意義があると思われます。

ポイント

 交渉のポイントですが、上記のように裁判になったとしてもどちらに転ぶか分からないような事案の場合には、強気一辺倒で交渉をするのは危険であるといえます。裁判でも到底認められない請求や保険会社が譲歩しえない請求を強気でし続けると、保険会社の方が完全に話し合いを拒否してくる可能性があります。その場合には訴訟提起をすることになり、被害者には大きな負担が生じてしまいます。当然、保険会社のほうがあり得ない回答をしてきている場合であれば訴訟提起をすることをためらいませんが、それまでの被害者自身の交渉の中で提示された損害提示を見て、保険会社の担当者はそれなりに話の分かる人だなと印象を持ったので、丁寧に説明し粘り強く交渉していくことを選択しました。

示談交渉は、非常に専門的なものです。事案の性質や、相手の性格等をとらえて、緩急つけて話し合いをしていかなくては成功しません。

お困りの方は一度弁護士に相談されることをお勧めします。

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