横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
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手首の疼痛等で後遺障害14級に認定され、保険会社より約100万円の示談金を提示され弊所にご相談に来ていただいた事件です。保険会社からの提示では個別事情を一切考慮することなく労働能力の宗室期間を不当に短く提示してきていました。また全体として裁判基準ではなく保険会社の基準で計算しており、全体として低い提示額でした。
弊所としては、裁判基準での再計算及び個別事情を考慮した労働能力喪失期間の主張をすることにして受任しました。
本件のご依頼者様は手をよく使う職業であったことから、手首の疼痛は職業的には致命的的でした。そのため、労働能力喪失期間を40年として主張しました。また当然裁判基準で慰謝料等を計算して弊所から保険会社に請求しました。
何度か、保険会社とのやりとりの後、約370万円まで増額するに至りました。この段階で、依頼者様の事情もあり、示談締結ということになりました。
当初の提示からは3.7倍になったことになります。
14救9号の場合、個別事情を考慮しないで労働能力喪失期間を5年等に制限して提示してくる保険会社がほとんどです。ひどい場合には1年等で提示してくることもあります。しかし、今回は粘り強い交渉の結果、保険会社も労働能力喪失期間を40年で計算することになりました。
後遺障害に認定されたのに低い示談金額しか提示されていない方は多くいらっしゃいます。少しでも疑問に感じた場合には、まずご相談ください。