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交通事故における解決事例のご紹介

股関節の可動域制限で後遺障害12級認定、賠償額500万円以上獲得

事案概要

 本件は高齢の被害者が交差点において歩行者信号に従って横断中、折から進行してきた普通乗用自動車に衝突されたという事案です。被害者はこの事故によって大腿骨転子部骨折の傷害を負いました。そして、被害者はただちに救急搬送され、3か月以上入院し、その後も約7か月間通院し症状固定に至りました。被害者は我慢強い性格で、当初は後遺障害申請のことは考えていませんでした。しかし、当職から今回の怪我の影響で現在も何か不都合がないか我慢せずに教えてほしいと言ったところ、患部に痛みがあることや股関節が曲がりづらく、通常の歩行や階段の上り下りが困難になっていることが判明しました。そこで、この点につき、後遺障害申請をすることとし、股関節の可動域制限や疼痛で12級を求める意見書を添付し、無事求めた通りの後遺障害認定を受けました。これによって、後遺障害12級の自賠責保険金224万円を受け取りました。

 この後遺障害認定結果を踏まえて、裁判基準で損害額を計算し、約300万円をさらに相手損保会社に請求し、請求通りの金額で示談成立となりました。

解説

 本件は股関節の可動域制限で12級7号の認定を受けましたが、等級表では「1下肢の三大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」と記載されています。下肢の三大関節とは、股関節、膝関節、足関節(足首)のことを指します。また、関節の機能に障害を残すものとは、関節の可動域角度が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている場合を指します。健側とは、健康な方、つまり怪我をしていない方の足の関節ということになります。両方の足を怪我してしまって、後遺症が残っているような場合には、参考可動域と比較します。

 この比較によって、要件を満たす場合には可動域制限として12級7号の認定を受けることができます。この後遺障害等級については、数値で具体的に計算できるので、下肢の三大関節について骨折や脱臼等の傷害を負った場合には、比較的認定されやすい後遺障害等級であり、見通しも比較的立てやすいといえます。これに伴う疼痛については、この12級7号に含めての等級認定とされることが多く、本件もそのような認定がなされました。

ポイント

 本件では逸失利益が発生しなかった事案であったため、冒頭の金額にとどまりましたが、ポイントは後遺障害認定にあります。仮に現役世代で逸失利益が発生するとなると、後遺障害12級と認定された場合、賠償額が1000万円を超えることも珍しくありません。

 逸失利益がなくとも、12級と認定されなければ傷害分の慰謝料のみとなってしまい、冒頭の金額にも届かなかったといえます。我慢強い方に多いのですが、ご自身の後遺障害の存在に気づいていない方が一定数いらっしゃいます。しかし、よくお話をお聞きすると、後遺障害の存在に気づくことがあります。本件でも被害者のお話をよく聞いたことによって後遺障害12級の認定につながったといえます。

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