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交通事故における解決事例のご紹介

高次脳機能障害で後遺障害7級に認定、自賠責保険金1051万円獲得

事案概要

 本件は高齢の被害者が住宅街の道路を横断中、走行してきた普通乗用自動車と衝突したという事故でした。被害者はこの事故によって、外傷性くも膜下出血、大腿骨骨折、鎖骨骨折等の重傷を負いました。直ちに救急搬送され、約4か月間入院治療し、退院後も約4か月通院し症状固定に至ったという事案でした。

 本件事故では、加害者は任意保険に加入しておらず、また当初より資力がないことを述べていたため、健康保険を使用し、自賠責保険に請求する等して治療を行いました。また、後遺障害が付いたとしても、加害者本人は損害を支払える状態ではなかったため、一部ではありますが、なんとか自賠責保険金を受け取る必要性がある事案でした。つまり、後遺障害認定されることが非常に重要な事案でした。

 本件で、症状固定時に被害者やそのご家族に病状を伺ったところ、患部の痛み等はもちろんあるとして、その他にも記憶障害や認知や行動について問題行動がみられるとのことでした。医師からは脳外傷については綺麗に治っていると言われているとのことでした。当職としてはこれについて高次脳機能障害を疑い、高次脳機能障害として認定申請するべく準備を進めていきました。

 その結果、高次脳機能障害として後遺障害7級4号の認定を受けることができ、損害の一部ではありますが、自賠責保険金として1051万円も獲得することができました。

解説

 交通事故によって脳外傷を負い、高次脳機能障害が生じた場合、後遺障害認定されます。高次脳機能障害とは認知、行為、記憶、思考、判断、言語、注意の持続などが障害された状態です。その程度によって、等級も変わってきます。

 高次脳機能障害では通常の後遺障害診断書の他にも必要な書式が存在し、医師やご家族に記入していただく必要があります。当職からご家族に書式の説明をし、必要書類を揃えてもらい、高次脳機能障害の認定を求める意見書を添えて後遺障害申請をしました。

 以上とは別に本件は加害者が任意保険に加入していない事案でした。残念なことにこのようなケースは一定程度の割合でいらっしゃいます。加害者が任意保険に入っていない場合、被害者は自賠責から損害額を回収するか加害者本人から回収するしかありません。しかし、自賠責の傷害分の上限は120万円であり、被害者が重傷を負った場合、治療費のみで120万円の枠を使ってしまい、慰謝料等には回らない可能性があります。また、後遺障害分については別に支払われますが、これも等級に応じて金額が決められており、裁判基準で計算した慰謝料や逸失利益を全額賄うことはできません。

 では加害者本人に請求した場合はどうでしょうか。通常任意保険に加入していない人物は節約で加入していないケースが多く、このような人物に賠償額を支払える可能性は著しく低いといえます。そのため、後遺障害認定を受け、自賠責保険金を受け取ることが非常に重要となります。

ポイント

本件は高次脳機能障害で後遺障害7級4号に認定された事案でした。

脳損傷が症状固定時においても明らかに画像等から判別できる場合には、後遺障害認定についての困難性はそこまでないと思われます。原因が明らかだからです。問題は医師から見て脳損傷については綺麗に治癒しているにもかかわらず、上記高次脳機能の障害が生じている場合には、後遺障害認定の難易度は上がるといえます。

認定基準については、ここでは詳細は省略しますが、脳外傷の存在や、意識障害の程度、現在の症状等を総合考慮して認定されるといえます。そのため、上記でも書いた通り、提出書類として、通常の後遺障害診断書のみでは足りず、「頭部外傷後の意識障害についての所見」、「神経系統の障害に関する医学的意見」、「脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書」、「日常生活状況報告書」の提出が必要となってきます。これらの資料及び画像資料を根拠に認定されることとなります。

非常に専門性の高い、難易度の高い後遺障害申請かと思いますので、脳外傷を負った被害者のご家族で、医師からは傷は治ったと言われたけど、なんか変わったなと気にかかる方は、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

 また、本件のように加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は自賠責から損害額を回収するか加害者本人から回収するしかありません。本件では無事、後遺障害認定を受けることができましたが、それでも裁判基準で計算した場合、不足分はあります。交通事故の損害賠償実務に携わる身としては、任意保険に加入しなければ運転してはいけないよう制度変更する必要性を強く感じています。

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