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交通事故における解決事例のご紹介

脊柱の中程度の変形で後遺障害8級、外貌醜状で後遺障害9級、併合7級に認定、賠償金も約1200万円獲得

事案概要

 本件は被害者が自転車で交差点を直進走行中、対応車線から右折進行してきた普通乗用自動車と衝突したという事故でした。この事故で被害者は胸椎腰椎の圧迫骨折をしており、また、顔面挫創の傷害も負いました。

 約9か月の治療後症状固定となり、後遺障害申請をすることとなりました。被害者の自覚症状としては胸腰椎の安定性に欠け、常にコルセットをしている状態であったため、脊柱に関する後遺障害を検討しました。また、額部分にも線状痕が残っていたことから外貌醜状の後遺障害についても検討しました。検討した結果、脊柱に関する後遺障害で8級、外貌醜状で9級を求め、併合で7級を求める意見書を作成し、後遺障害申請をしました。

 結果として意見書で求めた通り、併合7級の後遺障害認定がなされました。後遺障害認定がされたことにより、後遺障害7級に対応する自賠責保険金1051万円が振り込まれました。その後、裁判基準で損害を計算し、不足分について相手損保会社に請求し、示談交渉をしました。諸事情により逸失利益があまり見込めない中での交渉でしたが、最終的には示談金約150万円を獲得して示談成立となりました。これにより賠償金は総額で約1200万円を獲得したこととなります。

解説

 まず、脊柱の変形障害というのは、後遺障害8級2号の等級表では「脊柱に運動障害を残すもの」と規定されています。そして、この運動障害とは、()X線写真等によって頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等が確認できる場合、()頚椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われた場合、または、()項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる場合のいずれかに該当し、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの。が該当します。しかし、本件では圧迫骨折は認められるものの、可動域角度が2分の1以下に制限されていませんでした。そのため、他の方法を模索しました。

 障害認定必携等の後遺障害専門書を検討したところ、等級認定表には記載されていなくとも、以下の場合には、「せき柱に中程度の変形を残すもの」として、「8級相当」の障害として8級に認定されることが判明しました。

X線写真等によりせき椎圧迫骨折等を確認できる場合であって、次のいずれかに該当するもの。

 ①せき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の広報   椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上)後弯が生じている。

 ②コブ法による側彎度が50度以上となっている。

 ③環椎又は軸椎の変形・固定(環椎と軸椎との固定術が行われた場合を含む。)により、次のいずれかに該当するもの。このうち(a)及び(b)については、軸椎以下のせき柱を可動させずに(当該被災者にとって自然な肢位で)、回旋位又は屈曲・伸展位の角度を測定する。

  a60度以上の回旋位となっているもの

  b50度以上の屈曲又は60度以上の伸展位となっているもの

  c側屈位となっており、X線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との 平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっていることが確認できるもの

 本件被害者はこの①に該当したため、8級認定を求める意見書を作成し、8級と認定されました。

 外貌醜状については、顔面部に5cm以上の線状痕があることは明らかであったため、「外貌に相当程度の醜状を残すもの」として9級16号の認定を求め、求めた通りの認定を受けました。

 そして、8級と9級の認定のため、併合で7級の認定を受けました。

ポイント

 本件では、後遺障害認定の場面の他、示談交渉においても争点がありました。外貌醜状との併合であったため労働能力喪失率の点で争いとなり、また被害者が個人事業主であったことから、基礎収入についても争点となりました。詳細は省きますが、粘り強く交渉し、冒頭のように解決することができたといえます。

 後遺障害認定については、一見すると該当しないような等級も存在します。また、交渉の場面においても専門家である弁護士のサポートは必須であると思います。お困りの方は一度弁護士にご相談ください。

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