横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
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自賠責保険は法律で加入が義務づけられている強制保険です。そのため、加害者が任意保険に加入していない場合の最後の砦になります。また、加害者が任意保険に入っていても後遺障害認定の場合には自賠責保険に対して後遺障害認定の請求をしますので、ここでも自賠責保険を使うことになります。そのため、非常に重要な手続きですので、万全の準備をして手続をする必要があります。
弊所では自賠責保険の手続のみでもご依頼をお受けしていますので、まずは一度ご相談下さい。
自賠責保険の手続きは、自動車損害賠償法(自賠法)によって規定されています。
自賠責保険の手続きをする際には、自賠責保険の請求書を作成します。請求書には実印が要求され、印鑑登録証明書を添付します。
請求の方法には、「被害者からの請求」、「加害者からの請求」、「仮渡金の請求」があります。