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介護を要しない後遺障害1級2級の解説

介護を要しない後遺障害第1級、第2級

ここでは、後遺障害1級2級について解説します。自賠責の表では以下の様に記載されています。

第1級

1号 両眼が失明したもの

2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3号 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

4号 両上肢の用を全廃したもの

5号 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

6号 両下肢の用を全廃したもの

1級は自賠責保険金額は3000万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

第2級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

2号 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

3号 両上肢を手関節以上で失つたもの

4号 両下肢を足関節以上で失つたもの

2級は自賠責保険金額は2590万円であり、労働能力喪失率は100%とされています。

 

等級認定を受けた場合

後遺障害1級、2級の認定を受けた場合、上記のように1級であれば3000万円、2級であれば2590万円を上限に自賠責の保険金が支払われます。

 また、裁判基準であれば1級の場合は2800万円の後遺障害慰謝料が認められ、2級であれば、2370万円の後遺障害慰謝料が認められます。

 さらに、労働能力喪失率100%を前提とした後遺障害逸失利益も請求することができます。

 適正な後遺障害認定、損害賠償金額算出するため、まずは交通事故・後遺障害に強い弁護士にご相談ください。

用語解説

用を全廃したとは、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。

視力は、万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

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