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症状固定から後遺障害認定

これ以上治療しても改善が見込めない段階を症状固定といいます。この段階で治療は終了となり、以後は原則として治療費は保険会社からは支払われなくなります。この段階でも首に痛みがのこっていたいり、膝が曲がらなくなったり、肩が上がらなくなったりといった後遺症が残っている場合があります。そこで、ここからは後遺障害認定の問題となり、後遺障害の認定を受けた場合には後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が損害として認められることになります。

 重要な後遺障害認定手続ですが、方法は大きく分けて2つのパターンがあります。一つは加害者の保険会社に手続を任せて認定して貰う事前認定という手続、もう一つは、被害者側で書類を収集して自賠責保険に請求して認定して貰う被害者請求という手続です。

 多くは加害者保険会社に任せる事前認定の手続がなされていますが、我々は被害者請求の手続をお勧めしております。

 既にお話ししたように、後遺障害が認定されると賠償額は大きく跳ね上がります。加害者保険会社は賠償金を支払う立場にあります。賠償金を支払う立場にある保険会社が、賠償金が大きく上がる可能性のある後遺障害認定の手続を熱心にするでしょうか。あまり期待しない方が良いと思います。

 一方で被害者請求の場合には、十分な書類を収集した上で後遺障害の請求をすることができます。弁護士に依頼している場合には意見書等も添付致します。被害者請求のデメリットはその手続の煩雑さにあるといえますが、弁護士に依頼すれば、そのような面倒くさい手続も弁護士が全て行いますのでご安心下さい。

 弁護士の中には、自賠責の手続はやらないといった弁護士もいますが、弊所では後遺障害認定の場面からしっかりとサポートさせていただきますので、ご安心下さい。

 費用面についても、弁護士費用特約加入の場合には費用は0円です。また加入していない場合でも通常の手続であれば手数料5万円でお受けしております。

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