横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
片目は失明し、もう片目は視力が大幅に下がってしまったということで、視力障害という後遺障害に認定されると考えられます。
<等級認定>
・1眼失明し、他眼の視力が0.02以下:2級
・1眼失明し、他眼の視力が0.06以下:3級
・1眼失明し、他眼の視力が0.1以下:5級
・1眼失明し、他眼の視力が0.6以下:7級
弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。
弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。