横浜駅前法律事務所 
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示談交渉・訴訟提起

損害額計算から示談交渉

後遺障害が認定、非該当になった場合には損害が確定しますので、次は損害額を計算して、相手保険会社と示談交渉をすることになります。

ここで、弁護士に依頼している場合には、裁判基準で計算しますので、保険会社が計算する額よりも高額になることが多いです。保険会社から既に示談金の提示を受けている場合でも、まずは、金額が妥当か否かだけでも弁護士に相談するべきといえます。

損害額を計算後、保険会社に請求します。金額が高額な事案であればあるほど、一度ですんなりとまとまることは少ないです。何度か弁護士が保険会社とやり取りをして、保険会社はこれ以上は出せない、これ以上は裁判をしてくれと言ってくる段階があります。私の感覚だとこれが示談交渉でまとまる限界といえます。大体請求している額の7割~8割くらいでこの段階に達することが多いと思います。

この段階で、依頼者とご相談します。この金額で早期解決を図るか、それとも裁判をするかを裁判の流れを丁寧に説明して、選択していただきます。

そして、依頼者が合意して良いということになったら、示談成立となり、事件は終了となります。

 上記のように弁護士に依頼すると、損害計算の基準が変わるため、ご自身で計算する場合に比べると高額になることが多いです。そのため、もし弁護士費用特約に加入している場合には費用倒れの心配がないため、是非とも弁護士に依頼するべきといえます。

 弁護士費用特約に加入していなかったとしても、弊所ではあれば、着手金0円の完全成功報酬で事件を承っていますので、費用倒れの心配はなく安心してご依頼いただけます。

 また、報酬についても、保険会社から金額提示がある場合には増額分の20%、金額提示がない場合には回収額の10%を成功報酬としていただいておりますので、安心してご依頼いただけます。

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