横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
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加害者請求とは、加害者が、被害者に対して賠償金を支払った上で、その領収証その他必要書類を添えて保険金の請求を、自賠責契約を締結している保険会社に請求することです。
①保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
②交通事故証明書
③事故発生状況報告書
④医師の診断書又は死亡診断書
⑤診療報酬明細書
⑥通院交通費明細書(死亡、傷害の場合)
⑦付添看護自認書又は看護料領収書(死亡、傷害の場合)
⑧休業損害証明書又は確定申告書等
⑨加害者の支払いを証する領収書
⑩示談書(示談成立の場合)
⑪請求者の印鑑証明
⑫委任状及び委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合)
⑬戸籍謄本(死亡の場合)
⑭後遺障害診断書(後遺障害の場合)
⑮高次脳機能障害発症の追加資料