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首の痛み等の神経系統の後遺障害

首の痛み等の神経系統の後遺障害に関するご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

追突事故に遭いむち打ち・頸椎捻挫・腰椎捻挫になり治療中です。まだ首と腰に痛みが残っているのですが後遺障害に認定されるでしょうか?

以下、ご説明いたします。

むち打ち・頸椎捻挫・腰椎捻挫後に、頚部痛、背部痛、肩痛、上肢のしびれ・痛み、手のしびれ・痛み、頭痛、めまい、耳鳴り、吐き気などの神経症状がある場合には、局部に神経症状を残すものとして、後遺障害と認定されると考えられます。

<等級認定>

・局部に頑固な神経症状を残すもの:12級13号

・局部に神経症状を残すもの:14級9号

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。

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