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後遺障害第5級の解説

後遺障害第5級

ここでは、後遺障害5級について解説します。

自賠責保険では以下のように記載されています。

 

第5級

1号 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3号 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4号 一上肢を手関節以上で失つたもの

5号 一下肢を足関節以上で失つたもの

6号 一上肢の用を全廃したもの

7号 一下肢の用を全廃したもの

8号 両足の足指の全部を失つたもの

5級は自賠責保険金額は1574万円であり、労働能力喪失率は79%とされています

等級認定を受けた場合

後遺障害5級に認定された場合、上記のように1574万円の自賠責保険金が支払われます。また、裁判基準の場合、1400万円の後遺障害慰謝料が支払われます。さらに、労働能力喪失率79%を前提とした後遺障害逸失利益も請求することができます。

 適正な後遺障害認定、損害賠償金額算出のため、まずは、交通事故・後遺障害認定に強い弁護士にご相談ください。

用語解説

2号の特に軽易な労務以外の労務に服することができない場合とは、脳損傷による、①軽度の四肢麻痺、②中等度の片麻痺、③高度の単麻痺がある場合、脊髄損傷によるa軽度の対麻痺、b1下肢の高度の単麻痺がある場合が挙げられています。高次脳機能障害の場合の詳細な基準は割愛いたします。

また、てんかんについては、1か月に1回以上の発作があり、かつその発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」又は「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」(転倒する発作)であるものとされています。

1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

6号7号については、上肢については3大関節(肩関節、ひじ関節、腕関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

下肢についても、下肢の3大関節(股関節、膝関節及び足関節)に読み替えて考えられます。下肢の場合には足指の用廃は要件とされませんが、3大関節が強直し、さらに、足指全部が強直した場合であっても下肢用廃として評価されます。

8号の足指の全部を失ったものとは、中足指関節以上失ったものが該当するとされています。

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