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後遺障害第6級の解説

後遺障害第6級

ここでは、後遺障害6級について解説します。

自賠責保険では以下の様に記載されています。

 

第6級

1号 両眼の視力が〇・一以下になつたもの

2号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

4号 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

5号 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6号 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7号 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8号 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの

6級の自賠責保険金額は1296万円であり、労働能力喪失率は67%とされています。

等級認定を受けた場合

後遺障害6級の認定を受けた場合、上記のとおり、1296万円の自賠責保険金が受け取れます。また、裁判基準によれば、1180万円の後遺障害慰謝料が認められ、労働能力喪失率67%を前提とした後遺障害逸失利益を請求することができます。

 適正な後遺障害認定、損害賠償金額算出のため、まずは、交通事故・後遺障害認定に強い弁護士にご相談ください。

用語解説

1号の視力は万国式試視力表による矯正視力を指します。また、コンタクトレンズで矯正する場合も含まれます。

2号の著しい障害を残すものとは、以下の4種の語音のうち2種の発音不能のもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いて意思を疎通することができないもの、とされます。

a口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)

b歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)

c口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)

d喉頭音(は行音)

3号の耳に接しなければ大声を解することができない程度とは、両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のものとされています。

5号の「著しい変形」とは、エックス線写真、CT画像又はMRI画像(以下X線写真等)により、せき椎圧迫骨折等を確認でき、

aせき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後彎が生じているもの(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さ以上であるもの)

bせき椎圧迫骨折等により、1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個当たりの高さの50%以上)後彎が生ずるとともに、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの。

5号の「著しい運動障害」に該当するためには、頸部及び胸腰部が強直した状態であるが、次のaからcのいずれかに該当する必要があります。

a頸椎及び胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存していることがX線写真等により確認できるもの

b頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われたもの

c項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの。

6号7号の、関節の用を廃したものとは、

a関節が強直したもの(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものも該当します)

b関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下になったものがあります。)

c人工関節・人工骨頭をそう入置換そた関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの、が該当します。

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