横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
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仮渡金の請求とは、加害者側から被害者が支払いを受けられない場合に、当座の治療費や生活費の出費にあてるために仮渡金を保険会社に請求することです。仮渡金の請求は、被害者のみで、加害者は請求することはできません。
①保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
②交通事故証明書
③事故発生状況報告書
④医師の診断書又は死亡診断書
⑤請求者の印鑑証明
⑥委任状及び委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合)
⑦戸籍謄本(死亡の場合)
①死亡事故:290万円
②以下の傷害の場合:40万円
ア 脊椎の骨折で脊椎を損傷したものと認められる症状を有するもの
イ 上腕又は前腕の骨折で合併症を要するもの
ウ 大腿又は下腿の骨折
エ 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
オ 病院への入院を14日以上かつ医師の治療を30日以上要する場合
③以下の傷害の場合:20万円(②の場合を除きます)
ア 脊柱の骨折
イ 上腕又は前腕の骨折
ウ 内臓の破裂
エ 病院に入院を要する傷害で医師の治療を要する期間が30日以上もの
オ 病院への入院を14日以上要する場合
④医師の治療を11日以上要する場合(②、③の場合を除きます):5万円