横浜駅前法律事務所 
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示談交渉・訴訟提起

後遺障害認定に対する異議申立て

後遺障害認定手続で非該当の判断、もしくは納得のいく等級が付かなかった場合には異議申立ての手続をすることができます。異議申立ての際には、さらなる証拠資料の準備や異議申立て書面の作成を弁護士が行います。

異議申立てをしても納得がいかない場合には、紛争処理機構に調停を申し立てることができます。この申立書面も弁護士が代理人として作成します。

異議申立てや紛争処理機構に対する申立てに熱心になるばかりに事故が時効になってしまう可能性もあるので注意が必要です。

弊所では、異議申立てをするべきかどうかも含めてアドバイスしますのでご安心下さい。

弊所では自賠責手続のご依頼を頂いている場合には、異議申立ては1回無料で行っております。異議申立てからご依頼の場合には手数料で5万円頂いております。また、紛争処理機構への調停申立てについても別途手数料として5万円頂いております。

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