横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
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被害者請求とは、加害者から損害の賠償を受けられない場合、被害者が加害者の加入している保険会社に直接損害賠償額の請求をすることです。
①保険金・損害賠償額・仮渡金支払請求書
②交通事故証明書
③事故発生状況報告書
④医師の診断書又は死亡診断書
⑤診療報酬明細書
⑥通院交通費明細書(死亡、傷害の場合)
⑦付添看護自認書又は看護料領収書(死亡、傷害の場合)
⑧休業損害証明書又は確定申告書等
⑩請求者の印鑑証明
⑪委任状及び委任者の印鑑証明(第三者に委任する場合)
⑫戸籍謄本(死亡の場合)
⑬後遺障害診断書(後遺障害の場合)
⑭高次脳機能障害発症の追加資料