横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
---|
自賠責保険の異議申立てとは、自賠法第 16 条に基づく再度の被害者請求手続きのことです。自賠責保険の調査結果や支払われた保険金または損害賠償額に不服がある場合には、自賠責保険会社に対して異議申立ての手続きを行うことができます。
異議申立てをする際には、書面に異議の趣旨とその理由を記載の上、主張を裏付ける根拠となる新たな資料があれば添付します。
異議申立については、自賠責保険(共済)審査会の有無責等の専門部会や後遺障害の専門部会で審査が行われ、異議に対して回答がなされますが、これに不服がある場合は、同様に再度異議申立てを行うことができます。特に異議申立ての回数に制限はありません。
なお、自賠責の基準に反する支払を求める意義は認められませんが、保険金等の支払基準に従っていない場合にはその事実を申し出て自賠責基準に従った支払の指示を促すことができます。