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示談交渉・訴訟提起

はじめに

弁護士に交通事故対応を依頼するメリットはありますか?

たくさんあります!

交通事故を弁護士に依頼することで得られるメリットは多くありますが、例えば…

  ⒈慰謝料等の保険金が増額出来ます。

損害額を計算する上で、自賠責基準、保険会社基準、裁判所基準という言葉をお聞きしたことがあるかと思います。保険会社が使用するのが自賠責基準や保険会社基準であるのに対して、弁護士が使用するのは裁判所基準です。一般的に裁判所基準で計算した方が高額になる場合が多いので、弁護士が介入すると慰謝料等の示談金が増額することが多いのです。

⒉保険対応を弁護士に一任出来ます。

交通事故被害にあわれた多くの方が「保険会社とのやりとりがよくわからなくて不安、面倒。」と言う声が聞かれます。しかし、弁護士に依頼することで保険会社との対応から解放されご自身も治療に専念出来ますし、治療後の交渉も弁護士が行うことでスピーディーに事故解決が可能です。

⒊弁護士費用特約の利用で負担0に。

弁護士に依頼をするとなると弁護士費用を心配される方もいらっしゃるかと思います。
しかし交通事故の場合は、加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用は保険会社の負担となります。ですので、実質0円で弁護士に交通事故を依頼することが出来ます。

ご依頼後の業務の流れ

事故発生後の手続きについて

各手続についてご紹介いたします。
知りたい内容をクリックしてご覧ください。

症状固定

事故発生から症状固定までの手続きについて。

後遺障害認定

症状固定から後遺障害認定までの手続きについて。

異議申立

後遺障害認定に対する異議申し立てについて。

示談交渉

損害額の計算から示談交渉までについて。

交渉では解決しなかった場合

加害者の保険会社と交渉をしてもまとまらない場合には、次の段階、手段を考える必要があります。交通事故を解決するための手段としては、訴訟の他にはADR(裁判外紛争処理)や交通事故調停などがあります。

裁判は最終的な手段ですが、ADRや交通事故調停にもメリットデメリットがあるので、ADRや交通事故調停を経た後に訴訟提起することもありますが、ADRや交通事故調停を経ることなく訴訟提起することもあります。

以下では各手続のメリットデメリットを解説します。

ADR(裁判外紛争処理)

裁判外紛争解決手続のことをいい、裁判所によらないでかつ第三者機関を利用して解決を図る手続です。

交通事故調停

当事者の合意による解決を図るという手続です。

訴訟提起・裁判

当事者の合意に基づく解決が図れない場合に行う手続です。

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