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耳の後遺障害

耳の後遺障害に関するご質問

ここではよくあるご質問をご紹介します。

事故で耳が聞こえなくなったり聞こえづらくなったりしました。後遺障害に認定されますか?

以下、ご説明いたします。

 耳が聞こえなくなったり聞こえづらくなったりしたということで、聴力障害という後遺障害にあたると考えられます。

 両耳の聴力障害は、43号から115号までの等級が認められます。

43号:両耳の聴力を全く失ったもの

63号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

64号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

72号:両耳聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの

73号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することがでない程度になったもの

97号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

98号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

105号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

115号:両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

  片耳の聴力障害は、9級9号から14級3号までの等級が認められます。

99号:1耳の聴力を全く失ったもの

106号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

116号:1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

・14級3号:1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。

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