横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
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ここではよくあるご質問をご紹介します。
耳が聞こえなくなったり聞こえづらくなったりしたということで、聴力障害という後遺障害にあたると考えられます。
両耳の聴力障害は、4級3号から11級5号までの等級が認められます。
・4級3号:両耳の聴力を全く失ったもの
・6級3号:両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・6級4号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・7級2号:両耳聴力が40cm以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの
・7級3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することがでない程度になったもの
・9級7号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・9級8号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・10級5号:両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
・11級5号:両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
片耳の聴力障害は、9級9号から14級3号までの等級が認められます。
・9級9号:1耳の聴力を全く失ったもの
・10級6号:1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
・11級6号:1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
・14級3号:1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
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