横浜駅前法律事務所 
神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15
ライオンズマンション横浜西口704号室
   ご相談受付中   
営業時間:9:00~21:00
定休日 :なし
横浜駅前法律事務所
045-534-3842

自賠責保険の損害額算定基準

後遺障害とは

後遺障害とは、自賠法施行令2条1項2号で「傷害が治ったとき身体に存する障害」と定義されており、事故によって後遺障害が残り、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合に、身体に残った障害の程度に応じた等級により逸失利益及び慰謝料等が支払われます。

後遺障害の等級・支払限度額は、①「介護を要する後遺障害」と②「それ以外の後遺障害」とに分けられています(自賠法施行令2 条並びに別表第1及び別表第2)。①神経系統の機能または精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、常時または随時介護を要する後遺障害は支払限度額 4、000 万円(第 1 級)、3、000 万円(第 2 級)、②上記①以外の後遺障害は支払限度額 3、000 万円(第 1 級)~ 75 万円(第 14 級)となっています。

~後遺障害を残した場合(支払限度額 75 万円~ 4,000 万円)~

逸失利益

被害者の収入額、各等級に応じた労働能力の喪失率、就労可能年数等から算出

逸出利益の内容:身体に障害を残し労働能力が減少したために将来発生するであろう収入減の補償

後遺障害慰謝料

上記①の後遺障害は1,600 万円(第 1 級)、1,163万円(第 2 級)。

なお、初期費用として第 1 級には 500万円を、第 2 級には205万円を加算されます。

上表②の後遺障害は1,100万円( 第 1 級 )~32万円(第 14 級)。

但し、①の後遺障害該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1800万円、第2級については1,333万円と増額されます。また、②の後遺障害のうち、第 1 3 級で被扶養者がいるときは、第1級については1300万円、第2級については1128万円第3級については973万円と増額されます。

後遺障害慰謝料の内容:事故により後遺障害が生じたことによって支払われる慰謝料のこと。被害者の精神的・肉体的な苦痛に対する補償。

お問合せ・ご相談はこちら

横浜駅前法律事務所
045-534-3842
営業時間
9:00~21:00
定休日
なし

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

横浜駅前法律事務所
045-534-3842

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。