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足が短くなったということで、短縮障害という後遺障害にあたると考えられます。
短縮障害とは、下肢(股から足まで)の長さが短くなってしまったことに関する後遺障害のことです。足の長さが左右で異なる場合、後遺障害として認定されます。足の長さは、上前腸骨棘から下腿内果下端までについて測定し、健側と比較します。
<等級認定>
・1下肢を5cm以上短縮したもの:8級
・1下肢を3cm以上短縮したもの:10級
・1下肢を1cm以上短縮したもの:13級
弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。
弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。