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足を切断してなくなってしまった場合には、欠損障害という後遺障害にあたると考えられます。欠損障害とは、下肢(股から足まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害のことです。
失った足の部分により、①下肢を膝関節以上で失ったもの、②下肢を足関節以上で失ったもの、③リスフラン関節以上で失ったものの3つが考えられます。
①下肢を膝関節以上で失ったものとは、股関節で寛骨と大腿骨が離断したもの、股関節と膝関節の間で下肢を切断したもの、膝関節で大腿骨と脛骨及び腓骨が離断したもののいずれかを意味します。
②下肢を足関節以上で失ったものとは、膝関節と足関節の間で下肢を切断したもの、足関節で脛骨及び腓骨と距骨が離断したもののいずれかを意味します。
③リスフラン関節以上で失ったもののとは、足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断したもの、リスフラン関節で中足骨と足根骨が離断したもの、のいずれかを意味します。
<等級認定>
・両下肢を膝関節以上で失ったもの:1級
・両下肢を足関節以上で失ったもの:2級
・両下肢をリスフラン関節以上で失ったもの:4級
・1下肢を膝関節以上で失ったもの:4級
・1下肢を足関節以上で失ったもの:5級
・1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの:7級
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