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手・手指・手首・腕・肘・肩の後遺障害

手・手指・手首・腕・肘・肩の後遺障害に関するご質問

まだ痛みが残っているのですが、後遺障害に認定されるでしょうか?

以下、ご説明いたします。

手・手指・手首・腕・肘・肩に痛みがあるということで、関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害である機能障害があるといえ、後遺障害に認定される可能性があります。

<等級認定>

・1上肢の3大関節のうち1関節の機能の著しい障害:10

関節の機能に著しい障害を残すものとは、以下のものです。

ア 関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足ります。)

イ 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていないもの

・1上肢の3大関節のうち1関節の機能の障害:12

関節の機能に障害を残すものとは、関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の4分の3以下に制限されていれば足ります。)のことです。

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。

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