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手と腕を切断して無くなってしまったということで、欠損障害にあたると考えられます。
欠損障害とは、上肢(肩から手まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害のことです。
欠損障害には、①上肢をひじ関節以上で失ったものと②上肢を手関節以上で失ったものがあります。
①上肢をひじ関節以上で失ったものとは、肩関節で肩甲骨と上腕骨が離断したもの、肩関節と肘関節の間で上肢を切断したもの、肘関節で上腕骨と橈骨及び尺骨が離断したもののことです。
②上肢を手関節以上で失ったものとは、肘関節と手関節の間で上肢を切断したもの、手関節で橈骨及び尺骨と手根骨が離断したもののことです。
<等級認定>
・両上肢を肘関節以上で失ったもの:1級
・両上肢を手関節以上で失ったもの:2級
・1上肢を肘関節以上で失ったもの:4級
・1上肢を手関節以上で失ったもの:5級
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