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手・手指・手首・腕・肘・肩の後遺障害

手・手指・手首・腕・肘・肩の後遺障害に関するご質問

事故で手と腕を切断して無くなってしまいました。後遺障害に認定されるでしょうか?

以下、ご説明いたします。

手と腕を切断して無くなってしまったということで、欠損障害にあたると考えられます。

欠損障害とは、上肢(肩から手まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害のことです。

欠損障害には、①上肢をひじ関節以上で失ったものと②上肢を手関節以上で失ったものがあります。

①上肢をひじ関節以上で失ったものとは、肩関節で肩甲骨と上腕骨が離断したもの、肩関節と肘関節の間で上肢を切断したもの、肘関節で上腕骨と橈骨及び尺骨が離断したもののことです。

②上肢を手関節以上で失ったものとは、肘関節と手関節の間で上肢を切断したもの、手関節で橈骨及び尺骨と手根骨が離断したもののことです。 

<等級認定>

・両上肢を肘関節以上で失ったもの:1

・両上肢を手関節以上で失ったもの:2

・1上肢を肘関節以上で失ったもの:4

・1上肢を手関節以上で失ったもの:5

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。

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