横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
---|
指がなくなってしまったということで、欠損障害にあたると考えられます。
欠損障害とは、手指の近位指節間関節(親指については指節間関節)から失ったことに関する後遺障害のことです。なお、欠損障害に該当しない部位を失った場合は機能障害という後遺障害となる場合もあります。
欠損障害には、①手指を失ったもの、②指骨の一部を失ったものがあります。
①手指を失ったものとは、手指を中手骨又は基節骨で切断したもの、親指については指節間関節、それ以外の指については近位指節間関節において、基節骨と中節骨が離断したもののことです。
②指骨の一部を失ったものとは、指骨の一部を失っていること(遊離骨片の状態を含みます)がX線写真より確認できるもののことです。
<等級認定>
・両手の手指の全部を失ったもの:3級
・1手の手指5本とも失ったもの:6級
・1手の手指の親指を含む4本の手指を失ったもの:6級
・1手の親指を含む3本の手指の全部を失ったもの:7級
・1手の親指以外の4本の手指の全部を失ったもの:7級
・1手の親指を含む2本の手指の全部を失ったもの:8級
・1手の親指以外の3本の手指の全部を失ったもの:8級
・1手の親指を失ったもの:9級
・1手の親指以外の2本の手指を失ったもの:9級
・1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの:11級
・1手の小指を失ったもの:12級
・1手の親指の指骨の一部を失ったもの:13級
・1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの:14級
弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。
弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。