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手や腕に大きな傷跡ができてしまったということで、露出面の醜状という後遺障害にあたると考えられます。
露出面の醜状とは、上肢においては、上腕(肩関節以下)から手先までに手のひら大以上の瘢痕を残すものを意味します。
上肢の露出面の手のひら大以上の醜状で、14級と等級認定されます。
なお、手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残る場合には、著しい醜状として後遺障害12級相当と評価されることになります。
弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。
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