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顔の後遺障害

顔の後遺障害に関するご質問

事故で顔面麻痺が残ってしまいました。後遺障害に認定されますか?

以下、ご説明いたします。

顔面麻痺により、口のゆがみが生じることがあり、その場合は、醜状という後遺障害にあたると考えられます。

醜状の程度により、「外貌の著しい醜状」と、「外貌の醜状」に分かれます。

「外貌の著しい醜状」は、①頭部において、手のひら大以上の瘢痕又は手のひら大以上の頭蓋骨の欠損、②顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は5cm以上の線状痕又は10円玉銅貨大の陥没、③頚部(首の部分)において、手のひら大以上の瘢痕です。

「外貌の醜状」は、①頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損、②顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕、③首の部分において、鶏卵大以上の瘢痕です。

 <等級認定>

・外貌に著しい醜状を残すもの:7

・外貌に相当程度の醜状を残すもの:9

・外貌に醜状を残すもの:12

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。

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