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顔面麻痺により、口のゆがみが生じることがあり、その場合は、醜状という後遺障害にあたると考えられます。
醜状の程度により、「外貌の著しい醜状」と、「外貌の醜状」に分かれます。
「外貌の著しい醜状」は、①頭部において、手のひら大以上の瘢痕又は手のひら大以上の頭蓋骨の欠損、②顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は5cm以上の線状痕又は10円玉銅貨大の陥没、③頚部(首の部分)において、手のひら大以上の瘢痕です。
「外貌の醜状」は、①頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損、②顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕、③首の部分において、鶏卵大以上の瘢痕です。
<等級認定>
・外貌に著しい醜状を残すもの:7級
・外貌に相当程度の醜状を残すもの:9級
・外貌に醜状を残すもの:12級
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