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口・歯の後遺障害

口・歯の後遺障害に関するご質問

食べ物を噛んだり、言葉を話す能力が大幅に下がったりしてしまいました。後遺障害に認定されますか?

以下、ご説明いたします。

まず、食べ物を噛む能力が大幅に下がったということで、そしゃく障害という後遺障害にあたると考えられます。また、言葉を話す能力が下がったということについては、言語機能障害という後遺障害にあたると考えられます。

 そしゃく障害があるかは、①上下の噛み合わせ、②歯の配列の状態、③下あごの開閉運動を総合的に判断してそしゃくに医学的に見て支障があることが前提として、①流動食、②粥食、③固形物の中で食べられないものがあるかの順番で後遺障害等級を判断します。

 言語機能障害には、3段階あります。

①言語の機能を廃したもの:3種類以上の発音ができなくなったもの

②言語の機能に著しい障害を残すもの

2種類以上の発音ができないもの、または、違う種類の語音を発音することに障害があり、言語での意思疎通ができないもの

③言語の機能に障害を残すもの:1種以上の発音ができないもの 

<等級認定>

・そしゃくと言語の両方の機能を廃したもの:1

・そしゃくの機能を廃したもの:3

・言語機能を廃したもの:3

・そしゃくと言語の両方に著しい機能障害を残したもの:4

・そしゃくに著しい機能障害を残したもの:6

・言語機能に著しい機能障害を残したもの:6

・そしゃくと言語の両方に機能障害を残したもの:9

・そしゃくに機能障害を残したもの:10

・言語機能に機能障害を残したもの:10

・声帯麻痺による著しいかすれ声:12

・開口障害等の原因によりそしゃくに相当の時間がかかるもの:12

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。

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