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まず、食べ物を噛む能力が大幅に下がったということで、そしゃく障害という後遺障害にあたると考えられます。また、言葉を話す能力が下がったということについては、言語機能障害という後遺障害にあたると考えられます。
そしゃく障害があるかは、①上下の噛み合わせ、②歯の配列の状態、③下あごの開閉運動を総合的に判断してそしゃくに医学的に見て支障があることが前提として、①流動食、②粥食、③固形物の中で食べられないものがあるかの順番で後遺障害等級を判断します。
言語機能障害には、3段階あります。
①言語の機能を廃したもの:3種類以上の発音ができなくなったもの
②言語の機能に著しい障害を残すもの
2種類以上の発音ができないもの、または、違う種類の語音を発音することに障害があり、言語での意思疎通ができないもの
③言語の機能に障害を残すもの:1種以上の発音ができないもの
<等級認定>
・そしゃくと言語の両方の機能を廃したもの:1級
・そしゃくの機能を廃したもの:3級
・言語機能を廃したもの:3級
・そしゃくと言語の両方に著しい機能障害を残したもの:4級
・そしゃくに著しい機能障害を残したもの:6級
・言語機能に著しい機能障害を残したもの:6級
・そしゃくと言語の両方に機能障害を残したもの:9級
・そしゃくに機能障害を残したもの:10級
・言語機能に機能障害を残したもの:10級
・声帯麻痺による著しいかすれ声:12級
・開口障害等の原因によりそしゃくに相当の時間がかかるもの:12級
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