横浜駅前法律事務所 | 神奈川県横浜市西区南幸2丁目10-15 ライオンズマンション横浜西口704号室 |
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歯が折れたり、抜けたりしたということで、歯牙障害という後遺障害にあたると考えられます。歯牙障害は、「歯科補てつを加えたもの」のことです。「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつのことを意味します。
義歯の本数により、後遺障害の等級が分かれています。
・10級4号:14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・11級4号:10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・12級3号:7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・13級5号:5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・14級2号:3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。
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