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口・歯の後遺障害

口・歯の後遺障害に関するご質問

歯が折れたり抜けたりヒビが入ったりしました。現在は治療中ですが後遺障害に認定されますか?

以下、ご説明いたします。

歯が折れたり、抜けたりしたということで、歯牙障害という後遺障害にあたると考えられます。歯牙障害は、「歯科補てつを加えたもの」のことです。「歯科補てつを加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつのことを意味します。

義歯の本数により、後遺障害の等級が分かれています。

104号:14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

114号:10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

123号:7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

135号:5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

142号:3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 

弊所では、後遺障害認定時よりサポートさせていただいております。後遺障害が認定されるか否かはで賠償額は大きく変わるため、納得のいく解決のためには、十分な準備をしたうえで後遺障害認定手続をすることが重要といえます。

弊所では後遺障害認定から示談交渉、裁判までワンストップでご依頼いただけるので安心してご相談ください。弊所では弁護士費用特約案件、軽傷事故案件も大歓迎です。まずは一度ご相談ください。

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